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事実の概要
沖縄防衛局は、普天間飛行場の代替施設を名護市辺野古沿岸域に設置するため、平成25年3月22日、X県(沖縄県─原告・控訴人・上告人)知事に対し、公有水面の埋立承認を出願したところ、同知事は、同年12月27日、当該出願は公有水面埋立法(公水法)4条1項各号の要件に適合すると判断し、同法42条1項に基づく承認(本件承認)を行った。ところがその後、後任のX県知事が本件承認の違法を理由に本件承認を取り消したため、国土交通大臣は当該承認取消しの取消しを求める是正の指示をし、さらに当該是正の指示の不履行につき不作為の違法確認訴訟(自治251条の7第1項)を提起したところ、当該請求は認容された。¶001