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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
公有水面埋立法(以下「埋立法」という)42条1項に基づく、都道府県知事による埋立承認に関する事務は、法定受託事務である。A(沖縄防衛局)は、公有水面の埋立事業の承認(以下「本件埋立承認」という)を得ていたが、X県(原告・控訴人・上告人)副知事Bは、事後的に判明した事情により、本件埋立承認の取消し(以下「本件承認取消し」という)を行った。これについてAは行政不服審査法に基づく審査請求をC(国土交通大臣)に対して行ったところ、Cは本件承認取消しを取り消す裁決(以下「本件裁決」という)をした。¶001
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堀澤明生「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)183頁(YOLJ-B0266183)