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事実

X1(原告)は、昭和36年6月2日に土木・建築工事請負業等を目的として設立され、X2(原告)がX1の株式の50%超を有する同族の株式会社である。また、X1の株式は、取引相場のない譲渡制限付き株式である。¶001

X1の定款では、「額面株式の1株の金額」を500円とする旨が記載されており、平成21年3月期から平成25年3月期までにおける発行済株式の総数は、8万6000株、資本金の額は、4300万円、資本準備金の額は、38万2604円であった。また、X1の決算報告書の個別注記表では、「1株当たりの純資産額」として、平成23年3月期 2万4342円、平成24年3月期 2万7529円、平成25年3月期 2万9515円と記載されていた。¶002