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事実

被告兼被控訴人Y1は金融商品の売買及び仲介等を業とする株式会社である。被告兼被控訴人Y2はY1の従業員であった者で、訴外亡A及び原告兼控訴人Xの取引担当者として取引の勧誘及び売買の助言を行った。¶001

A(平成30年7月14日死亡)は、Y1を通じてした金融商品取引のうちY2を取引担当者とする取引(以下「本件取引1」という)の開始時点において満70歳であった。Aは、本件取引1を含むY1を通じた金融商品取引の結果、合計約3723万円の損失を被った。¶002