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事実

抗告人Xと相手方Yは、婚姻し、長女及び二女をもうけたが、平成28年12月、養育費支払等契約公正証書により、YがXに対して支払うべき長女及び二女の養育費について合意をし、離婚した。¶001

本件は、債権者である元妻Xが、執行力のある債務名義である上記公正証書記載の養育費債権(確定期限が到来した債権と未到来の定期金債権を含む)を請求債権として、民事執行法(以下「法」という)197条1項2号(知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があったとき)に基づき、債務者である元夫Yについて、財産開示手続の実施を申し立てた事案である。¶002