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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(抗告人・執行債権者)およびY(抗告の相手方・執行債務者)は、平成28年12月、執行力のある債務名義である養育費支払等契約公正証書(以下「本件執行証書」という)により、Yが支払義務を負う両者の間の子の監護費用に関する合意をし、離婚した。¶001
Xは、令和3年2月、本件執行証書について執行文の付与を受け、本件執行証書および当該執行文の謄本はYに送達された。その後、令和3年6月に、本件執行証書に表示された子の監護費用に係る確定期限の定めのある金銭債権を請求債権として、Xは、民執法197条1項2号に基づき、Yについて財産開示手続の実施を申し立てた。¶002
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内山衛次「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)116頁(YOLJ-J1583116)