ジュリスト 民事執行法197条1項2号に該当する事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告において請求債権の不存在又は消滅を執行抗告の理由とすることの許否 —最一小決令和4・10・6最高裁時の判例民事 前最高裁判所調査官 堀内 元城 ジュリスト2023年8月号(1587号)掲載 2023年 7月25日 10:00 公開