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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は、非営利型法人(法税2条9号の2)に該当する一般財団法人である。平成29年度(以下「本件事業年度」という)の法人税について、収益事業以外の事業に属する資産から生じた利子及び配当等(所得税法174条各号に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配及び賞金をいう。以下同じ。また、以下、本件事業年度におけるXの収益事業以外の事業に属する資産から生じた利子及び配当等を「本件預貯金利子等」という)について源泉徴収された所得税の額に相当する8340万8545円を含む8395万7395円の還付を求める更正の請求(以下「本件更正の請求」という)をしたところ、税務署長から、更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という)を受けた。そこでXは、本件通知処分の取消しを求めるとともに、本件更正の請求のとおり更正処分をすることの義務付けを求めた。¶001
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山田麻未「判批」ジュリスト1587号(2022年)10頁(YOLJ-J1587010)