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事実

A会社は、倉庫業、不動産賃貸業等を目的とする株式会社であり、定款で、その株式を譲渡により取得するには取締役会の承認を受けなければならないと定めている。Y(相手方)らは夫婦であり、A会社の発行済株式総数36万株の10.86%に相当する合計3万9085株の普通株式(以下「本件株式」という)を保有していた。YらはA会社に対し令和3年1月15日、B法人がYらから本件株式を譲渡により取得することについて承認するか否かの決定をすることと、承認しない旨の決定をする場合にA会社またはその指定買取人が買い取ることを請求した。A会社は同月19日開催の取締役会において上記の取得について、承認しない旨の決定をし、同月28日にYらに通知した。また、A会社は、同月27日開催の取締役会において本件株式全部の買取人として同社の監査役であるX(申立人)を指定した。¶001