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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
国家公務員(経済産業省職員)であるX(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、生物学的な性別は男性であるが、幼少の頃からこのことに強い違和感を抱き、平成10年頃から女性ホルモンの投与を受けていた。Xは、同11年頃には性同一性障害である旨の医師の診断を受け、同20年頃から女性として私生活を送るようになった。また、Xは、同22年3月頃までには、血液中における男性ホルモンの量が同年代の男性の基準値の下限を大きく下回り、性衝動に基づく性暴力の可能性が低いと判断される旨の医師の診断を受けていた。Xは、健康上の理由から性別適合手術を受けていない。¶001
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水町勇一郎・岡田俊宏・町田悠生子「判批」有斐閣Onlineロージャーナル(2023年)(YOLJ-L23070)