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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
D国の司法試験に合格したX(審査請求人)は、平成26年7月23日から、D国のA事務所に所属し、平成27年9月12日までの417日間(約1年2カ月)はD国において勤務した。同年9月13日から平成28年9月21日までの375日間(約1年)は日本に派遣されての勤務となり、そのうち、345日間(92.0%)は日本に滞在し、30日間(8.0%)はD国に滞在した。その後、Xは、平成29年5月19日から、D国のB事務所に所属し、その指示で令和元年11月29日までの925日間(約2年6カ月)を日本において勤務し、そのうち、758日間(81.9%)は日本に滞在し、167日間(18.1%)はD国に滞在し、このD国滞在中には知財関連の法律事務を継続的に行っていた。¶001
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髙田実宗「理由の提示と処分庁の遅延」有斐閣Onlineロージャーナル(2023年)(YOLJ-L2306009)