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事実

平成28年4月、金融商品取引業者の原告(日本法人、以下「X」)は、イギリス領ケイマン諸島法に基づき設立された被告(以下「Y」)との間で、電子取引契約(以下「本件契約」)を締結し、本件契約において、Xは、YがXを通じて大阪取引所およびシンガポール証券取引所においてデリバティブ取引等の電子取引を行うため、Xのシステムへの電子アクセスをYに提供し、それに対し、Yは、当該電子取引の実行に関連して発生する一切の費用および経費等をXに対し支払うこと等を約した。本件契約には、準拠法を日本法とする条項(第6.3条)のほか、諸費用等の支払について「顧客の口座から引き落とすことを認める」との条項(第2.3条)があった。さらにXは、Yとの間で先物・オプション取引口座開設、外国デリバティブ取引口座開設に関し、それぞれ約諾書を交わした。これらの約諾書には管轄裁判所の定めがあったが、本件契約の書面にはそのような定めがなかった。¶001