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事実

アニメキャラクター商品の企画販売等を業とする原告X社は、商品を購入した顧客に対してポイントを付与し、そのポイントを顧客がその後の購入の代金の一部に利用したり、景品に交換したりできるポイントシステムを採用している。¶001

X社の旧ポイントシステムは、顧客が入会申込みをすることで会員となり、購入価格1円当たり1ポイントが付与され、1万ポイントごとに500円換算でポイントを利用できるものであった。しかし、平成23年6月1日以降の新ポイントシステムでは、X社が運営する会員専用ウェブページで会員情報登録をすることにより、X社設定の還元率で付与されたポイントを1ポイント当たり1円で購入代金に充当または景品交換に利用することができる。¶002