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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
原告Xは、厚生年金保険の被保険者であった訴外Aの死亡当時、Aの収入によって生計を維持していたAの妻である。Aが平成27年11月28日に死亡したため、厚生労働大臣は、Xから遺族厚生年金の裁定請求を受け、平成28年2月4日に同年金を支給する旨の裁定を行った。¶001
なお、XとAとの間に子はいなかった。¶002
Ⅱ
訴外Bは、Aの死亡当時、Aとの間の子を懐胎しており、平成28年4月16日にAの子である訴外Cを出産した。Cは、出生後に認知の訴えを提起し、平成30年11月17日にCをAの子として認知する裁判が確定した。その後Cは、平成31年1月7日に、厚生労働大臣に対して遺族厚生年金及び遺族基礎年金の裁定請求をし、厚生労働大臣は令和元年5月9日にそれらの年金を支給する旨の裁定を行った。¶003
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渡邊絹子「判批」ジュリスト1586号(2023年)135頁(YOLJ-J1586135)