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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
Ⅰ
X1組合(原告・控訴人=被控訴人)は、もとZ1会社(被告補助参加人)の従業員らにより組織されていたが、同社が新設分割を行った際(以下、「本件会社分割」という)、それにより成立したZ1の完全子会社であるZ2会社とZ3会社(被告補助参加人。以下、Z1と併せて「Zら」という)に、Z1の従業員ら全員の労働契約を含むZ1の事業全体がそれぞれ一部ずつ承継されたことから、同組合はZ2とZ3の従業員からなる労働組合となった。X2組合(原告・控訴人=被控訴人)は、X1の上部団体である(以下、X1とX2を併せて「Xら」という)。¶001
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張博筌「判批」ジュリスト1586号(2023年)131頁(YOLJ-J1586131)