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事実

原告X(昭和12年生。平成30年7月当時81歳)及び二男訴外A(昭和56年生)は、弁護士、司法書士、行政書士等の資格を有しておらず、民事信託の知識も乏しく、信託契約を締結した経験もなかった。一方、被告Yは、司法書士及び行政書士の資格を有し、「Y」との名称の司法書士行政書士事務所の代表を務め、名刺には「福祉信託アドバイザー」、「福祉信託デザイナー」、「相続・遺言・遺産整理業務統括」等の肩書が印字されていた。¶001