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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X有限責任事業組合(債権者・相手方)は、令和3年7月30日から同年10月4日頃までに、東京証券取引所スタンダード市場に上場する株式会社Y(債務者・抗告人)の株式(以下「Y株式」という)8万300株(持株比率7.01%)を市場内で取得した。Xと役員兼任関係等がある訴外A、B、C及びD(以下「その他関係者」、Xとその他関係者を併せて「X関係者ら」という)もXと同時期にY株式を取得し、X関係者らによるY株式の持株比率は、令和4年3月31日時点で21.63%であった。以降、X関係者らは、Y株式を取得していない。¶001
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岩城円花「判批」ジュリスト1586号(2023年)123頁(YOLJ-J1586123)