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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(債務者・債務者・抗告人)は、電線等の製造販売等を目的とする株式会社であり、東京証券取引所スタンダード市場に上場している。有限責任事業組合であるX(債権者・債権者・相手方)は、2021年7月30日から同年10月4日頃にかけて市場内でY株式の7.01%を取得した。YがXと実質的に共同してY株式の買付けを行っていると考えるA1~A4(X関係者)は、2021年10月1日頃から2022年3月31日頃にかけてY株式を取得し、XとX関係者(Xら)の持株比率は合計21.63%となった。同年3月31日以降、XらはY株式を取得していない。¶001
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玉井利幸「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)77頁(YOLJ-J1583077)