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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
M
L
事実
Ⅰ
X(原告・控訴人)は、美容室で店長として稼働していた者であり、その使用する自動車(以下「本件車両」という)を被保険自動車として、Y保険会社(被告・被控訴人)との間で、自動車保険契約(以下「本件保険契約」という)を締結した。本件保険契約に適用される約款では、X使用の本件車両の「運行に起因する」、急激かつ偶然な外来の事故等による損害について、人身傷害の保険金額を3000万円、ただし被保険者に介護を要する後遺障害が生じた場合等はその2倍の額を限度とする旨が定められている。¶001
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王学士「判批」ジュリスト1586号(2023年)119頁(YOLJ-J1586119)