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事実

内国法人である原告Xは、平成26年2月1日から平成27年1月31日までの事業年度及び課税事業年度の法人税及び復興特別法人税並びに平成28年1月期の法人税及び地方法人税(以下、法人税と復興特別法人税又は地方法人税を併せて「法人税等」という)の確定申告をした。これに対し、所轄税務署長は、平成29年7月6日付けで、米国ハワイ州で設立されたキャプティブ保険会社であるA社が租税特別措置法(以下「措置法」という)66条の6に規定する「特定外国子会社等」に該当し、A社の課税対象金額をXの益金の額に算入すべきであるとして、本件各事業年度に法人税等に係る更正処分及びこれらの更正処分に伴う過少申告加算税賦課決定処分をした。¶001