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事実

平成3年4月、労働者X(一審原告・控訴人)はY(一審被告・被控訴人)に入社し、同18年4月、Xは統括基幹職に昇進するとともに、主任に昇格した。¶001

同19年3月16日までの間にXは精神疾患により2度の欠勤をし、同日、Xは神経症性うつ病により欠勤を開始した【1回目】。同年5月21日、比較的負荷の少ない業務等へ変更の上、再出勤が認められた。¶002

同26年8月18日、Xはうつ病(同27年1月に躁うつ病〈双極性Ⅱ型〉に変更)により欠勤を開始した【2回目】。同27年3月18日からの3カ月のリハビリ勤務後、同年6月18日から再出勤が許可され、同年7月27日以降、通勤時間は従前よりも相当程度長くなった。¶003