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事実

A(訴外)は、平成21年8月、医療法人Y(被告)に正職員として雇用され、有料老人ホーム等で勤務していたところ、令和元年6月8日、病気により死亡し、同日、Yを退職した。¶001

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Yの賃金規程には、「Yは、毎年夏季(考課対象期間:10/16~4/15)及び冬季(考課対象期間:4/16~10/15)の賞与支給日に在籍する従業員に対し、Yの業績、従業員の勤務成績等を勘案して支給する」(支給日在籍要件)等の規定があり、YはAを雇用する際、Aとの間で、本件規程に従い夏季・冬季賞与を支給する旨の合意をしていた。¶002