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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
Y1会社(被告)は、九州地方を中心にパン類の製造販売を行う株式会社である。発行済株式総数3210株(平成31年3月31日時点)のうち1628株を代表取締役会長であったY2(被告)とその親族が保有している。X(原告)は昭和56年にY1に入社し、平成29年6月に代表取締役社長に就任したが、訴外C会社の四国地区への商品供給を訴外B会社に代わり自社で開始したことで、平成30年5月から業績が急速に悪化し、平成31年3月31日に代表取締役社長を退任した。¶001
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中谷祐也「判批」ジュリスト1585号(2023年)127頁(YOLJ-J1585127)