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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実
X(原告)は、平成23年6月、株式会社Y1(被告)の取締役兼営業副本部長兼物流システム部長に就任し、平成29年6月、その代表取締役社長に就任し、平成31年3月31日をもって、代表取締役社長及び取締役を退任した。他方、Y2(被告)は、平成4年5月、Y1(当時はA株式会社)の代表取締役社長に就任し、平成24年6月、社長を退きY1の代表取締役会長となったが、以後も、Y1の経営に関する責任者としての地位を有した。¶001
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弥永真生「判批」ジュリスト1574号(2022年)2頁(YOLJ-J1574002)