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事実

2018年4月上旬、訴外株式会社A及び一般社団法人Y(被告)は、訴外株式会社C所有の羽田空港敷地内の航空機用格納庫(以下、「本件格納庫」という)及びその営業権を有効利用する事業を行うためのSPC(特別目的会社)を設立すること、A社は事業資金の調達等を役割業務とし、Y法人は国土交通省からの営業許可の取得や本件格納庫及びその営業権の買取り等を役割業務とすることなどを内容とする合意をした。同月20日、この合意に基づき、本件格納庫の取得、賃貸、及び転売を目的に、X合同会社(原告)が設立された。設立時以来、X社の社員はY法人及びA社のみであり、いずれも業務執行社員の地位にある。また、Y法人はX社設立時から、A社は2020年4月7日から、それぞれ代表社員の地位にある。訴外Dは、2010年12月から2018年8月31日まで、Y法人の代表理事の地位にあり、X社設立時からY法人の職務執行者の地位にあるとともに、訴外株式会社Bの代表取締役の地位にある。なお、羽田空港において本件格納庫に係る事業を営むためには、国土交通省東京航空局から、構内営業の承認(空港管理規則12条)、施設設置・取得の承認(同7条)、及び国有財産(本件格納庫の敷地)の使用許可(国財18条6項)を得る必要がある。¶001