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CASE

X社の元従業員Aは、退職時に同社の営業秘密である技術情報(設計図を含む)(以下、「本件営業秘密」)を持ち出した。Aは、退職後、X社の競合他社であるY社に就職した。その後、Y社は、X社と競合する新製品を2カ月弱の短期間にて開発して、販売した。

これを前提に、下記の各問について検討せよ。

【問1】

X社において、本件営業秘密につき同社の営業秘密管理規程どおりの管理がなされているかを確認したところ、遵守されていない事例(たとえば、営業秘密情報貸出記録への記入懈怠)があることが判明した。ただし、同管理規程違反事例は、本件営業秘密を営業秘密と認識している開発部所属の10人の部員間だけのものであり、これ以外に違反事例はなかった。このとき、X社において、本件営業秘密に秘密管理性があるとするためには、どのように主張立証すべきか。

【問2】

X社はY社に対し、「Y社がX社の営業秘密を使用した」との主張をしたい。

【問2-1】

「Y社は、本件営業秘密の開示をAから受け、これを使用して、X社と競合する新製品を開発して、販売した」とするためには、どのように主張立証すべきか。

【問2-2】

「Y社に悪意・重過失があった」とするためには、どのように主張立証すべきか。

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