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事実

内国法人であるX社(原告・控訴人)は、保険業を営むバミューダ法人A社及び金融業を営むメキシコ法人B社を100%子会社として保有していた。¶001

B社は、X社グループが製造する自動車を割賦購入する顧客に購入資金を貸し付けていた。その貸付契約において、顧客は、貸付債権の未償還残高等を保障する生命保険への加入義務を負っていたが、顧客が自己の責任において保険に加入しない場合、B社は、C社(X社と資本関係のないメキシコの保険会社)との間で締結した保険契約(「本件元引受保険契約」)に顧客(「本件各顧客」)を加入させていた。A社は、C社との間で締結した再保険契約(「本件再保険契約」)に基づき、C社がB社から引き受けた保険リスクの70%をC社から引き受け、C社から保険料収入を得ていた。¶002