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事実

X1~X4(原告・控訴人=被控訴人。「Xら」)は、音楽事務所であるY1(被告・被控訴人=控訴人)との間で専属的マネージメント契約(「本件専属契約」)を締結し、「A」との名称(「本件グループ名」)を用いてバンド活動を行っていた。Xらは、本件専属契約終了後、本件グループ名を用いてバンド活動を継続しようとしたところ、Y1又はY2(Y1代表者。被告・被控訴人=控訴人。併せて「Yら」)は第三者に対し、同バンドは同契約によって契約終了後6カ月間、Y1の承諾なしに実演を目的とする契約を締結することが禁止されているがY1は承諾していない、本件グループ名に係る商標権はY1に帰属しておりXらが本件グループ名を使用することを許諾していないなどと通知した。Xらは、Yらの行為はXらの営業権、パブリシティ権、営業の自由、名誉権、実演家人格権(氏名表示権)を侵害する不法行為に当たるとして、損害賠償を求めた。¶001