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事実
X1会社(原告)は、百貨店業等を業とする取締役会設置会社であり、生命保険の募集に関する業務等を目的とする公開会社でない株式会社であるY会社(被告)の発行済株式の全てである100株を保有していた(このY会社株式100株には、A銀行のX1会社に対する貸金債権等を被担保債権とした質権が設定されている)。¶001
X1会社の代表取締役Bは、令和元年10月頃、X1会社の資金繰りの状態が悪く、破産の申立ても視野に入れる必要があると考えていたが、今後、X1会社の売上げが持ち直すかもしれないと考え、C会社から新たに借入れを行うなどしてX1会社の運転資金を調達した。令和2年1月21日、Y会社の代表取締役及び取締役でもあったBはそれらを辞任し、同日、C会社の代表取締役Dが代表取締役を務めるE会社の従業員であるFがY会社の代表取締役及び取締役に就任した。X1会社は、令和2年1月27日に破産手続開始決定を受け、X2及びX3(いずれも原告)がその破産管財人に選任された。¶002