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事実

X(原告)は、玩具等の製造等を目的とする株式会社である。Y(被告)は、財務書類の監査又は証明及び財務に関する調査若しくは立案をする業務を目的とする監査法人である。XとYは、遅くとも平成26年6月に、Xを委任者、Yを受任者とし、X及びXグループ会社の内部統制の有効性評価及びXの株式評価を行うことを内容とする準委任契約(以下「本件契約」という)を締結した。本件契約は、財務諸表を対象としてYが監査意見を表明することを請け負う契約(いわゆる財務諸表監査を内容とする監査契約)ではない。Yは本件契約に基づき調査業務を行い、その調査結果として、「内部統制の有効性評価と改善点」と題する書面(以下「本件報告書」という)及び企業評価算定書(以下「本件算定書」という)を作成し、同年9月1日頃、Xにこれを交付した。¶001