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有斐閣法律用語辞典第5版
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CASE
¶001X社とY社は、X社が保有するデータ(以下「本データ」という)を、Y社の知見に基づいて分析することにより、新規ビジネスにつながる有益なデータを創り出せるのではないかと考えた。そこで、X社とY社は、新規ビジネスの可能性を検討することを目的として、X社からY社に対して本データを提供すること等を内容とする秘密保持契約を締結することとした。
X社は、本データが価値の高いデータであり、X社の社内において一定の管理を行っているため、本データには営業秘密等の知的財産が発生していると考えている。そのため、X社としては、本データをY社に提供することによって、当該知的財産による保護が失われないようにしたい。X社は、秘密保持契約において、本データのY社における管理について、どのような条項を規定することを求めるべきであるか。
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濱野敏彦「秘密保持契約における知的財産保護を踏まえた管理条項」ジュリスト1584号(2023年)98頁(YOLJ-J1584098)