FONT SIZE
S
M
L
事実
X(原告)は、インターネット上のウェブサイトであるAmazonマーケットプレイス(以下、「アマゾン」という)において、CD等の商品を出品し、販売する事業者である。アマゾンで商品を販売するためにXは、Amazon Services International, Inc.(以下、「米国アマゾン社」又は「A社」という)等との間で出品サービス等の契約を締結し、出品サービスに係る手数料をA社に支払った。当該出品サービスとは、A社がXの商品を特定のアマゾンサイトに掲載し、販売促進等を行うことを内容とする。¶001