事実
ユーチューバーであるX(原告)は、令和2年3月21日、自らが開設するYouTube上のチャンネルにおいて、本件動画を公開した。本件動画には、本件キャプション(1)ないし(14)(以下、これらを併せて「本件各キャプション」という)が挿入されていた。Xは、令和4年1月5日、ツイッター上の自己のアカウント「B」において、アカウント名を「C」とする者の投稿をリツイートした上、本件原投稿を行った。本件投稿者(氏名不詳)は、令和3年12月23日、アカウント名「D」、ユーザー名「@」とするアカウント(以下「本件アカウント」という)において、本文に「FF外から失礼します。正式見解とはこの事を言ってるみたいですが、そういうことも含めてです。~仮眠とっていただくことについては…何処が正式な回答なのでしょうか。通達って?」と記載した上、本件動画から本件各キャプション部分を切り抜き、一枚の静止画にまとめて作成した本件画像①を添付した本件ツイート①を投稿した。さらに、本件投稿者は、令和4年1月6日、本件アカウントにおいて、本文に「修正したみたいですね。この情報で道の駅で車中泊は出来るなんて思う人がいるは〔ママ〕驚く。コツコツではなく国交省に、道の駅へ通達する様に抗議すれば早いのに。車中泊は命にかかわる事だと聞いてますので」と記載した上、本件原投稿をスクリーンショットして作成した本件画像②を添付した本件ツイート②を投稿した。¶001