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事実の概要

A社(アジレント・テクノロジー)が、以下のような「本件行為」について、公正取引委員会(公取委)に相談した。¶001

A社は、「ディーラー」と称する卸売業者を通じ、特定の病院等の「特定エンドユーザ」に販売する医療機器等について、以下の(1)~(4)の方法をとる。¶002

(1) A社は、特定エンドユーザとの間で直接交渉を行い、対象とする商品とその販売価格・数量を決定する。¶003

(2) A社は、ディーラーに対して、(1)で決定された商品をその価格・数量により特定エンドユーザに販売することを指示する。¶004