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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、名称を「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」とする特許に係る複数の日本国特許権(以下、「本件各特許」「本件各特許権」)の特許権者であるX(原告・控訴人、日本法人)が、Y1(被告・被控訴人、米国ネバダ州法人)が提供する各サービスに用いられているY1およびY2(被告・被控訴人、日本法人。以下、Y1・Y2を合わせて「Yら」という)の各プログラムおよびYら各プログラムがインストールされた情報処理端末であるYら各装置は本件各特許に係る各特許発明の技術的範囲に属し、Yらによる各装置の生産および使用ならびにYら各プログラムの生産、譲渡、貸渡しおよび電気通信回線を通じた提供(以下、「譲渡等」)ならびに譲渡等の申出は、Yらプログラムの一部が米国のサーバから配信されたものであったものの、本件各特許権を侵害すると主張して、Yらに対して、Yら各装置の生産および使用ならびにYら各プログラムの生産、譲渡等および譲渡等の申出の差止め、各プログラムの抹消、ならびに損害賠償金の支払を求めた事案である。原審(東京地判平成30・9・19裁判所Web〔平28(ワ)38565号〕)は、Yら各装置および各プログラムはXの本件各特許発明の技術的範囲に属さないとして請求を棄却した。X控訴。¶001
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申美穂「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)273頁(YOLJ-J1583273)