事実
発明の名称を「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」とする特許に係る特許権を有する原告・控訴人X(日本法人)が、被告・被控訴人Y₁(ネバダ州法人)が提供するサービス(以下「Yら各サービス」とする)に用いられている各プログラム(以下「Yら各プログラム」とする)、及び、Yら各プログラムがインストールされた情報処理端末であるYらの各装置(以下「Yら各装置」とする)は、本件各特許に係る各特許発明(以下「本件各発明」とする)の技術的範囲に属し、YらによるYら各装置の生産及び使用、並びに、Yら各プログラムの生産、譲渡、貸渡及び電気通信回線を通じた提供並びに譲渡等の申出が本件各特許権を侵害すると主張して、Yらに対し、特許法100条1項に基づき、上記行為の差止めを求め、同条2項に基づき、Yら各プログラムの抹消を求めるとともに、民法709条及び719条に基づき、損害金等の連帯支払を求めた。原判決(東京地判平成30・9・19裁判所Web〔平成28年(ワ)第38565号〕)は、Yら各装置及びYら各プログラムが、本件各発明の技術的範囲に属さないとして請求を棄却した。これに対し、Xが控訴したのが本件である。¶001