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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件原告らはいずれも、当時日本の領土であった台湾において日本国籍を有していた台湾出身の父母の子として出生した。原告らは、出生によってそれぞれ日本国籍を取得し、日本の国内法上台湾人としての法的地位をもつ者として台湾戸籍に登載されていたが、第二次世界大戦後、日本国との平和条約(以下、「対日平和条約」)および日本国と中華民国との間の平和条約(以下、「日華平和条約」)の発効により日本国籍を喪失したものとして扱われてきた。¶001
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藤澤巌「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)257頁(YOLJ-J1583257)