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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
原告X(以下、X)は、高級ファッションブランド「クリスチャン ルブタン」のデザイナーで、原告会社代表者である。同社は、女性用ハイヒールの靴底にパントン社が提供する色見本「PANTONE 18-1663TPG」(以下、原告赤色)を付したもの(以下、原告表示)を使用した商品(以下、原告商品)を製造販売等している。被告Y(以下、Y)は、計7種の女性用ハイヒール(以下、総称し被告商品)を製造販売等している。Xらは、Yの被告商品の製造販売等は、不正競争防止法2条1項1号・2号の不正競争に該当すると主張し、その差止めや損害賠償等を請求した。¶001
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山本真祐子「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)249頁(YOLJ-J1583249)