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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実
X1(原告)は高級ファッションブランド「クリスチャン ルブタン」のデザイナーであって、X2(原告)の代表者であり、X2は、革素材の靴底が所定の赤色(X赤色)でラッカー塗装された女性用ハイヒール(X商品)などを製造販売している。Y(被告)は、赤色のゴム素材からなる靴底を有する女性用ハイヒール(Y商品)を製造販売等するところ、Xらは、女性用ハイヒールの靴底部分に付したX赤色で構成される表示(X表示)は、周知著名な商品等表示に当たり、YによるY商品の販売等の行為は、不競法2条1項1号及び2号に掲げる不正競争に該当すると主張して、Y商品の製造販売等の差止め及び損害賠償等を求めた。¶001
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黒田薫「判批」ジュリスト1574号(2022年)8頁(YOLJ-J1574008)