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 事実の概要 

本件は、「椅子式マッサージ機」なる発明に係る本件特許権を含む3件の特許権を有するX(原告・控訴人)が、Y(被告・被控訴人)によるマッサージ機(「Y製品」)の製造・販売・輸出等に対し、これらの特許権の侵害を理由に、差止め・廃棄・損害賠償の支払いを請求した事件である。¶001

原審(大阪地判令和2・2・20〔平30(ワ)3226号〕)は、Y製品がいずれの特許発明の技術的範囲にも属さないとして、Xの請求を棄却した。¶002

これに対して、Xが本件特許権を含む2件の特許権に係る請求が棄却された部分について控訴したところ、知財高裁大合議は、原判決を変更し、1件の特許権については無効の抗弁の成立を認めて侵害を否定したものの、本件特許権については侵害を肯定したうえで、差止め・廃棄を認容し、損害賠償請求についても、これを一部認容した。¶003