〔①事件〕1 動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが、特許法2条3項1号にいう「電気通信回線を通じた提供」に当たるとされた事例/2 動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが、特許法101条1号にいう「譲渡等」に当たるとされた事例/〔②事件〕動画共有サービスを提供するため、米国内でウェブサーバ及びコメント配信用サー...
—最二小判令和7・3・3
判例批評最高裁民集79巻3号/裁判所HP
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