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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告・控訴人)は、椅子式マッサージ機に関する本件特許権Cなどの特許権者である。本件特許権Cに係る発明(本件各発明C)は、椅子式マッサージ機の構造のうち、肘掛部の前腕部施療機構に関する発明であり、前腕部施療機構におけるスムーズな前腕部の載脱が可能となり、施療者が起立及び着座を快適に行うことができるという効果を有するとされている。Xは、海外の市場向けの椅子式マッサージ機であるX製品1などの販売等をしていたところ、X製品1の仕向国は、Y(被告・被控訴人)が製造販売等する海外向けの椅子式マッサージ機であるY製品1の仕向国と一部において共通していた。本件は、Xが、Yの行為が本件特許権Cなどの侵害にあたるとして、その製造、販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、特許法102条2項又は3項に基づく損害額を請求した事案である。原審(大阪地判令和2・2・20裁判所Web)は、Y製品1を含むY各製品すべてについて技術的範囲に属さないことを理由に請求を棄却したことから、Xは、敗訴部分の一部について不服として控訴した。¶001
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黒田薫「判批」ジュリスト1582号(2022年)8頁(YOLJ-J1582008)