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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
公正取引委員会(以下「公取委」という)は、アメアスポーツジャパン株式会社(以下「アメアジャパン」という)およびウイルソン・スポーティング・グッズ・カンパニー(以下「ウイルソン」という)に対し審査を行ってきたところ、両社の行為が、一般指定14項に該当し、独占禁止法19条に違反する疑いがあると認めた。公取委は、当該行為について、令和3年12月24日、アメアジャパンおよびウイルソンに対し確約手続に係る通知を行ったところ、両社から確約計画の認定を求める申請があったため、令和4年3月25日、同法48条の7第3項の規定に基づき、当該確約計画を認定した。違反被疑行為は、以下のとおりである。¶001
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岡本直貴「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)229頁(YOLJ-J1583229)