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▶ 事実の概要
Ⅰ
公取委は、アメアスポーツジャパン株式会社(以下「アメアジャパン」)及びウイルソン・スポーティング・グッズ・カンパニー(以下「ウイルソン」)に対し、下記の行為が独禁法19条(不公正な取引方法14項〔競争者に対する取引妨害〕)に該当する疑いがあるとして、令和3年12月24日に確約手続に係る通知を行ったところ、上記2社から確約計画の認定申請があったため、同法48条の7第3項に基づき、令和4年3月25日、当該計画を認定した。¶001