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事実の概要
本件企業結合は、鉄鋼製建材の製造販売業を営むS社が、同業者であるN社(以下、両社を併せて「当事会社」という)の鋼製防護栅および防音壁製造販売事業を吸収分割の方法により承継する計画である。独禁法15条の2第1項1号に違反するかどうかが問題とされた。公正取引委員会(以下「公取委」という)は、本件企業結合が、ガードレール、ガードパイプおよびガードケーブル(車両用鋼製防護栅。以下「3商品」という)の3つの市場において、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるおそれがある旨の指摘をしたところ、当事会社から問題解消措置の申出があった。¶001