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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(富士通ゼネラル─原告)は、その他4社とともに(以下「5社」という)、消防救急無線の通信方式の変更を受けて全国の消防本部が入札等により発注する特定消防救急デジタル無線機器(以下「甲」という)について納入予定の製造販売業者を決定し、それ以外の者は当該製造販売業者が納入できるように協力する旨の合意(以下「本件基本合意」という)をすることにより、独禁法(令和元年法律45号による改正前のもの)2条6項所定の不当な取引制限をし、平成23年4月から平成26年4月までの3年間の実行期間におけるXの売上高は130の物件に係る約480億円であったとして、Y(公正取引委員会─被告)が独禁法7条2項に基づく排除措置命令(公取委平成29・2・2)および独禁法7条の2第1項に基づく課徴金納付命令(公取委平成29・2・2)を下したことにつき、両命令の取消しを求めた。¶001
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渡辺昭成「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)219頁(YOLJ-J1583219)