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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実の概要
X(原告)、A、B、CおよびDの5社(以下「5社」という)は、いずれも消防救急デジタル無線機器の製造販売を営む者である。¶001
消防救急無線とは、消防職員が消防業務および救急業務に係る活動を行うための無線局を利用した無線通信である。従来、消防救急無線はアナログ無線であったが、平成10年頃からデジタル化が決定され、従来のアナログ通信方式は平成28年5月31日が使用期限とされた。これを受け全国の約800の消防本部のすべてが使用期限までにデジタル通信方式に移行することとなった。¶002
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多田英明「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)214頁(YOLJ-B0268214)