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 事実の概要 

Y(被告・被控訴人=控訴人)は、遠心分離機のメンテナンスや設置等を業とする株式会社である。¶001

X1(原告・控訴人=被控訴人)は、退職した一般職の女性の後任として、紹介予定派遣を経て、平成19年4月からYの一般職として、主として経理事務に従事している。X2(原告・控訴人=被控訴人)は、平成20年10月25日からYの生産管理課において、一般職として勤務している。X2は、入社試験を経て、採用されたが、入社試験では、女性十数名、男性数名の計20名程度が、同じ試験を受けた。Yが、X2に対して交付した雇用条件通知書には、「事務」と記載され、総合職および一般職との文言は記載されていなかった。X2と同じ日に同じ入社試験を受けた男性のうち1名は、検査課の総合職としてYに採用されている。¶002