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 事実の概要 

被告人は、自身運営のウェブサイトXの収入源とするため、当時事業者により提供されていたウェブサービス(コインハイブ)を利用し、X閲覧者の電子計算機によりマイニング(仮想通貨〔暗号資産〕の取引履歴の承認作業等の演算のために電子計算機の機能を提供し、報酬として仮想通貨を得ること)をする(マイニング実行は閲覧中のみ。報酬は被告人と事業者で分配)プログラムの呼び出しコード(以下「本件プログラムコード」という)を、サーバコンピュータ上に保管した行為につき、不正指令電磁的記録保管罪(刑168の3)に問われた。¶001