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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ. 事案の概要
本件は、ウェブサイトを運営する被告人が、同サイト閲覧者の電子計算機を用いてマイニング(仮想通貨〔暗号資産〕の取引履歴の承認作業等の演算を行い報酬を得ること)を行わせるプログラムの呼び出しコード(本件プログラムコード)を、同サイト内に保管した行為について、不正指令電磁的記録保管罪に問われた事案である。¶001
仮想通貨の取引履歴の承認作業等の演算は、仮想通貨の信頼性を確保するために行われ、その演算に電子計算機の機能を提供した者に対して、報酬として仮想通貨が発行される仕組みになっている。これをマイニングと称するところ、本件当時、ウェブサイトの収入源として、閲覧者の同意を得ることなくその電子計算機を使用してマイニングを行わせるウェブサービス(コインハイブ)が事業者により提供されており、被告人は、ウェブサイトの収入源としてコインハイブによるマイニングを導入するため本件プログラムコードを保管した。¶002
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池田知史「判解」ジュリスト1574号(2022年)107頁(YOLJ-J1574107)